
各区役所の保健福祉課の窓口に要介護認定の申請書を提出します(必要書類:印鑑、介護保険被保険者証)。
区の職員または(財)札幌市在宅福祉サービス協会の職員が調査員としてご自宅を訪問し、心身状態や日頃の生活能力などを調査します(※札幌市のケース)。 その後、訪問調査による結果をコンピューター入力・分析し、統計的データに基づき判定されます(一次判定)。
区役所より本人の主治医に対し、心身状態の原因である疾病などに関する「主治医意見書」の記載を求めます。主治医がいない場合には、区役所の指定医の診断を受けます。
保健、医療、福祉の専門家で構成される「介護認定審査会」で、訪問調査結果と主治医意見書を基に介護の必要性について審査判定します。
区役所は審査判定結果に基づいて要介護認定を行い、本人に通知します (判定内容は要支援1~2、要介護1~5となります)。
要支援もしくは要介護の認定を受けた後に、居宅サービス計画(ケアプラン)の作成をケアマネージャー(介護支援専門員)に依頼します。 ケアマネージャーは、ご本人やご家族の意思を尊重しながら、最適な介護サービスが受けられるよう計画を作ります。
計画作成後、作成内容に基づき当院と利用契約を交わし、サービス利用することとなります。
ご利用相談については、直接当院にご連絡を頂くか、担当のケアマネージャー・主治医にご相談下さい。